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「不同意性交罪」ができたけどそれより「性的姿態等撮影罪」のほうが興味深い


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以前、強制性交の罪の成立要件として、この8つやってたらヤバいよ(罪に問うよ)ということについて記事にしましたが、7月に強制性交罪が不同意性交罪と名前をかえ、「同意がないセックスは逮捕しちゃうぞ」という考えがはっきりと掲げられることとなりました。それで改めて事実関係を確認しようと法務省の資料をあらためて見ていて、「これは」と思ったのは不同意性交罪ではなく、「性的姿態等撮影罪」です。

まず不同意性交罪について

これは以前もちょっと書いたのですが刑法の改正法が施行されて、以前は、強制性交という名前から分かるように、「無理やりヤッた」場合を対象にしていた(具体的には、加害者が暴行や脅迫をして行為に及んだという場合のみだった)のが、不同意性交という名前に変わったように、「被害者側が同意してなかった」場合に捕まるようになった、というものです。

「強制性交罪」から「不同意性交罪」へ 改正刑法がきょう施行 2023年7月13日 5時13分

7月14日には、宮城県で19歳の男子大学生が不同意性交の疑いで逮捕されています。ニュースでは「14日午後7時すぎ、太白区で、知人の10代女性が拒否しているにも関わらず暴行し、同意なく性行為に及んだ疑い」とありました。

以前の記事でも書きましたが、「これやってたらヤバいよ」という8つはこれです。

  • 暴行や脅迫を用いること
  • 心身に障害を生じさせること
  • アルコールや薬物を摂取させること
  • 睡眠、そのほか意識が明瞭でない状態にすること
  • 拒絶するいとまを与えないこと
  • 予想と異なる事態に直面させ、恐怖させたり驚がくさせたりすること
  • 虐待に起因する心理的反応を生じさせること
  • 経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること

このこと自体はよい流れではないかと思います。「脅迫なんてなかったよな!?」とすごまれたら、「はい」と言っちゃう子は多いでしょうから。

ただ今回、ちょっと目を引いたのは「性的姿態等撮影罪」です。

性的姿態等撮影罪にあたるのはどんな行為?

要は盗撮禁止をする法律ですが、対象となる行為はどういうものかというと、こちらです。

  1. 他人の性的な姿を一定の態様・方法で撮影する行為
  2. (1)の撮影行為により生まれた記録を提供したり、公然と陳列したりする行為
  3. (1)の撮影行為により生まれた記録を、提供・公然陳列の目的で保管する行為
  4. 他人の性的な姿を一定の態様・方法でライブストリーミングにより不特定・多数の者に配信する行為
  5. (4)の配信行為により送信された影像を記録する行為

撮影もそうですが、配信もNGとされていますし、配信されたものを録画・ダウンロードするのもNGのようです。

そもそも盗撮はこれまでどうやって取り締まっていたかいうと、都道府県の迷惑防止条例とか、児童買春等処罰法(児童ポルノ製造)とかで処罰はされていましたが、条例は都道府県ごとで違うし、児童ポルノ製造罪も、保護の対象は児童のみでした。

ということで、新しく法律を作ってしまえということでしょう。

それで撮っちゃダメな「性的な姿」はこういうモノで、

性的姿態等撮影罪で処罰される性的姿態

  • 性的な部位、すなわち、性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部
  • 人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を覆っている部分
  • わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態 を、次の態様・方法で撮影する行為

こうしたところを、次のような感じで撮るとダメということです。

性的姿態等撮影罪で処罰される行為

  • 正当な理由がないのに、ひそかに撮影する行為
  • 同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせ、又はその状態にあることを利用して撮影する行為
  • 誤信をさせ、又は誤信をしていることを利用して撮影する行為
  • 正当な理由がないのに、16歳未満の者を撮影する行為(13歳以上16歳未満の場合、行為者が5歳以上年長の者であるとき。)

要はエッチな部分を勝手に撮る、子供を正当な理由なく撮っちゃダメ、ということなのですが、その「正当な理由」としては、こういう例示がされています。

  • 医師が、救急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を医療行為上のルールに従って撮影する場合
  • 親が、子どもの成長の記録として、自宅の庭で上半身裸で、水遊びをしている子どもの姿を撮影する場合
  • 地域の行事として開催される子ども相撲の大会において、上半身裸で行われる相撲の取組を撮影する場合

「これは……」と思ったのはどこか?

まず性的姿態等撮影罪で処罰される行為の「4」です。

正当な理由がないのに、16歳未満の者を撮影する行為

とあります。

ということは、

16歳以上の子は撮ってもいいってことか?

と思ったわけです。

たしかに昨今の流れで、性交同意年齢が13歳から16歳に引き上げられています(これは条件付きで、13歳から15歳でも、相手が5歳以上年上でなければ、性行為への同意はできます)。

だから、16歳や17歳になれば性行為への同意はできると。

となると、

不同意性交罪で挙げたような8つの場合に当てはまらないような形で(暴行や脅迫をしない、アルコールや薬物を飲ませない、断る余裕をあたえる、地位にもとづく影響力を行使しない など)、盗撮という形でなく、本人に確認して性行為を撮影(して配信)する

のはオッケーってことなのでしょうか。これはさすがに「いいの?」と思ってしまいました。

いや、しかし……盲点なのでしょうか。それとも単なる兵長の読み違えでしょうか。

今後また資料や識者の見解情報などを集めてみたいと思います。

性犯罪関係の法改正等 Q&A(法務省)

  • この記事を書いた人

兵長

おっぱい好きのアラフォーサラリーマン。Tinder、ナンネユーザー。好きなタイプは石原希望ちゃん、Aマッソの加納ちゃん。JK・JDから主婦・既婚者まで。舐め好き。好きな言葉は「Gカップ」。

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